退職共済事業の概要

 会員が退会した時に、退職一時金を支給します。会員期間20年以上で退会した場合は、年金と一時金どちらかを選択できます。
 ただし、在会期間が1年未満の方には、退職一時金は支給されません。
また、掛金も返還されません。会員期間によって退職一時金より掛金の方が多い場合があります。
 

■会員の資格■

加入できる事業主は…
社会福祉施設を経営する社会福祉法人
福祉を目的とする事業を経営するもので、理事長が入会を承認した者
・福祉団体(一般財団法人、一般社団法人)
・保育所を経営する宗教法人、個人、NPO法人
・シルバー人材センター(公益社団法人)、更生保護法人

  

加入資格は…
 事業主(共済会に加入する)に使用される有給常勤職員であって、事業主および共済会が入会を承認した方 [運営規程第2条]ここでいう「有給常勤職員」とは、次のいずれかに該当するものとします。
雇用期間に定めのない職員(いわゆる正規職員)
一定の雇用期間を定めて使用される職員で、労働時間が就業規則で定める正規
職員の所定労働時間の3分の2以上の職員
(非常勤職員、嘱託、パートの名称で呼ばれるものや技能実習生等を含みます。)

 

 ■掛金■

 掛金の計算式

 事業主が、会員が納付する掛金の2分の1を負担します。