よくある質問 Q&A

入退会手続きに関するもの

A.1
 非常勤職員であっても一定の要件を満たせば、加入することができます。詳細は、「会員の入会」(→事務の手引き8ページ)を参照してください。

A.2
 給料が日給や時間給の場合、一日あたりの給料(平均額)を算出し、その日額で21日間勤務したものとして計算した金額を給与月額とします。詳細は、「給与月額について」(→事務の手引き11ページ)を参照してください。

A.3
 一定の要件を満たせば、引き続き加入することができます。
  また、一旦退職して退職金を受け取ることができます。
 会員期間が1年以上ある方が、退職を伴わずに共済会を退会する場合、脱会扱いとなり、退職給付金は支給せず、脱会一時金を支給します。

A.4
 日割り計算はできません。
 なお、在籍日数が10日未満の場合は当月の掛金は必要ありませんが、10日以上の場合は、当月の掛金が必要となります。
 また、実際の出勤日数ではなく、在籍日数を基準にしてください。

A.5
 施設長や事務局長など職員を兼務している役員は入会できます。

A.6
 育児休業等の休職期間中の掛金納付については、それぞれの事業主によって、就業規則等関連規程の取扱いが異なりますので、事業主および会員の判断で、掛金の継続・中断を選択できます。
 掛金を中断する場合は、「休職・停職届」を提出してください。
 なお、掛金を中断している期間は、会員期間から除かれます。

A.7
 掛金告知額明細表では休職期間として表示されます。

A.8
 他施設から職員が異動してきた場合に、入会申込書と期間通算願書または配置替届を同時に提出されているなど、手続きが重複している可能性があります。
 このような場合、重複して提出した書類(入会申込書、期間通算願書、配置替届)の事業所控をご用意のうえ、共済会事務局まで連絡ください。

A.9
 前月の処理を訂正した場合など、掛金の調整が行われたことを示しています。(締切後に書類提出や訂正があった場合、翌月に訂正・調整)
入退会等の各種手続きは、月末締め切り、翌月の掛金データに反映するようにしています。
 手続き書類は定められた期日までに提出してください。

A.10
 事業の一部廃止は法人の解散にはあたりませんので、普通退職(第1号退会)となります。
 なお事業主(法人)が解散した場合には第2号退会になります。

A.11
 事業主の「退会」とは、
  (1)事業主が解散したとき[運営規程第8条]
  (2)事業主が事業を休廃止または公営移管したとき     
 事業主の「脱会」とは、
  他の制度への加入など事業主の都合により共済会をやめるとき[運営規程第9条]

A.12
 会員の「退会」とは、
 (1)会員が死亡・退職または一定の要件を満たす職員でなくなったとき[運営規程第8条]
  会員の「脱会」とは、
 (1)他の制度への加入など事業主の都合により共済会をやめるとき[運営規程第9条]
 (2)会員の意思により共済会をやめるとき            
 脱会者がある場合は、「共済会会員退会届兼退職給付金請求書」(様式第6号)に必要事項を記入のうえ、添付書類(→事務の手引き31ページ)を添付して、脱会後20日以内に共済会へ提出してください。

A.13
 原則として、加入できません。
 再度、県内の事業所に復帰するまで休職扱いとしてください。
 他の都道府県でも退職共済制度はありますが、共済会の退職共済制度は、県単位の事業ですので、相互での連動はしていません。

A.14
 Q.13の場合と同様、原則として、加入できません。
 再度、規程に定める福祉事業を営む事業所に復帰するまで休職扱いとしてください。

A.15
 期間通算などで事業所が変わっても、当該年度中は4月に決定した標準給与を使用するため、年度途中で掛金は変更できません。
  年度末に送付される「標準給与月額算定基礎届」にて給与月額を変更してください。

A.16
 本俸月額は、年に1度、年度末に送付される「標準給与月額算定基礎届」にて変更してください。

A.17
 休職解除時は、休職届を提出された時点の本俸月額が反映されます。
 復職時の本俸が異なる場合でも、年度途中での本俸月額の変更はできません。

A.18
 特殊業務手当に含む扱いとします。
 「共済会入会申込書」や「標準給与月額算定基礎届」には、本俸と特殊業務手当を合算した合計額を記入してください。(→事務の手引き11ページ)

A.19
 職員採用時に速やかに入会届を提出してください。
 基本的に遡って入会はできません。

A.20
 一括して納付することもできますが、入金の確認ができずに未納扱いとなる場合がありますので、すべての事業所の内訳がわかるものを共済会あてFAXにて連絡してください。

A.21
 指定の振込依頼票以外でも納付できますが、この場合は、振込名義人の前に7ケタの事業所番号を記入してください。
 (入金の確認ができずに未納扱いとなる場合があります。)

A.22
 退職金を支給する際には、会員台帳に登録されている氏名と「退会者氏名」、「受取者氏名」、「口座名義」が一致している事を確認しますので、「会員変更届」により氏名変更を行い、退職金請求は、すべて新しい姓で請求してください。
 退職金が支給されるまで、旧姓の口座が開設されていれば、すべて旧姓で届け出ることもできます。

A.23
 合併により解散する法人は「事業主・事業所退会・脱会届」(様式第13号)を提出してください。
 合併により新法人が設立される場合は、同時に「事業主・事業所入会申込書」(様式第1号)を提出してください。

A.24
 退会届兼退職給付金請求書は一体ですので、原則として請求手続きも一括して行ってください。請求欄も記入の上、提出してください。
 ただし、遠方への転居など、やむを得ない事由がある場合、退会届兼退職金請求書の退会届欄のみ記入して先に提出することが可能です。その際は理由書を添付してください。
退職金後日請求の理由書

A.25
 海外口座への退職金の送金はできません。
 所定の手続きを取った上で、事業所の口座に振込み、事業所から本人(海外)口座へ送金いただくことになります。
 手続き方法については、共済会事務局へ連絡ください。
 支払通知書は海外住所へ送付できないので、事業所に郵送します。

A.26
 事業所や、本人の同意確認のため必要になります。

A.27
 共済会事務局に連絡していただき、事業所控え上部余白に「訂正」もしくは「キャンセル」と記入の上、訂正内容がわかるよう修正箇所を訂正し、事務局にFAXしてください。(FAX0522125510

A.28
 職名コードは、「共済会員変更届」(様式第10)により変更してください。
 なお、既に登録されている職名コードの確認は「標準給与月額決定通知書」(毎年5月頃に事業所に送付)で確認してください。
 修正の必要がある場合は、上記手続きをとってください。

A.29
 本会は愛知県内の事業所を対象としています。県内法人・施設宛て送付なので、会員施設から転送してください。

退職給付金に関するもの

A.1
 退職日の翌日以降に共済会に書類を提出し、翌月末(概ね25日頃)に指定口座に送金します。
 なお、共済会の掛金は翌月払となっておりますので、最終掛金月の翌月以降の処理となります。
 上記は目安であり、書類確認の状況や書類不備、受取金融機関の事務などにより遅れが生じます。

A.2
 退職給付金裁定・支払通知書に記載されている「給付額」が実際に支給される総金額です。
 なお、源泉徴収票に記載されている「支払額」は、上記の給付額のうち、本人の掛金を差し引いたもの、つまり課税対象額を示しています。詳細は、「退職給付金の給付額と退職所得の支払金額について」(→事務の手引き34ページ、35ページ)を参照してください。

A.3
 4年以内に他で受け取った退職金がある場合、源泉徴収票の添付は必要です。(前回の受取金額が40万円未満の場合、添付は不要)
 源泉徴収票の退職所得控除額が支払金額を超えていなければ、確定申告は不要です。

A.4
 退職金の支払い者は施設(法人)になります。
 合算した源泉徴収票は、各事業所で作成してください。

A.5 
 国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)に詳細ありますので、そちらをご覧ください。
 あるいは所轄の税務署にお尋ねください。

年金給付に関するもの

A.1
 個人差がありますので、どちらともいえません。
 一時金を選択されるメリットとしては、退職所得に該当するため、人によっては退職所得控除額の範囲内に収まり、所得税が源泉徴収されないことなどがあります。
 なお、受け取る方によって所得控除額も異なりますので、これらのメリット・デメリットを踏まえて、総合的に判断されることをお勧めします。

A.2
 給付を受けていない部分の年金を一括して受け取る場合に限って、変更できます。
 詳しくは、退職年金について(→事務の手引き29ページ)を参照してください。